特許出願明細書翻訳

中間処理翻訳最短3日間
特許明細書翻訳最短2週間

インターブックスの特許明細書翻訳は、ネイティブチェックはもちろんのこと4段階の厳密なチェック体制で質の高い翻訳サービスをご提供します。累計150万件以上の特許文書翻訳実績があり、年間の取扱件数は25万件を超えます。また翻訳サービスの国際規格ISO17100に基づいた品質で、規格の要求事項に適合した人的・技術的資源およびプロセスを用いた高品質な翻訳サービス提供が可能です。ISO17100適合の翻訳サービスをご要望の場合は、弊社までお問い合わせください。

インターブックスの知財・特許翻訳サービスの3つのお約束

  1. 訳文・コメントファイル・用語リストの3点セットで納品
  2. 翻訳者は1クライアント1翻訳者で基本的に対応
  3. クライアント様毎のスタイルガイドを作成
    ※オプションにて用語管理データベース作成もおこないます

品質と安全のためになにができるかを考えます

翻訳サービスの国際規格ISO17100取得

JSA TSP

翻訳の先進地域である欧州で発行済みの規格EN15038をベースに策定され、2015年5月に発行されました。この規格は、翻訳サービスの品質および引渡しに直接影響を及ぼす翻訳プロセスのあらゆる側面に対する要求事項を規定しています。

強固な情報セキュリティ対策

弊社では情報保全にかかわるガイドラインを策定し、厳格に運用・管理しております。
データ保管場所・オフィス環境・スタッフ教育の3点を重視し、従業員および関係者への教育を適時実施しております。

特許出願明細書日英翻訳サービス

3つの特徴

1. 翻訳者の技術分野

5つの技術分野

電気・通信・機械、化学・バイオなどの各技術分野専門で、弁理士資格もしくは特許事務所経験のある特許翻訳者が翻訳を担当します。

2. 品質管理プロセス

4段階チェック

時間をかけて構築された翻訳品質管理プロセス(セルフチェック、対訳チェック、クレームチェック、ツールチェック)によって翻訳サービスをご提供しております。

3. スピード対応

中間処理最短3日、明細書最短2週間

品質保証された特許翻訳でありながら、事務作業を効率化し、翻訳作業を高速化することにより、スピーディーな対応と納品でご提供いたします。

日英特許翻訳サービス品目

翻訳のみならず、高度なリバイズにも対応します。

1. 特許明細書翻訳(スタンダードコース)

処理内容
  1. 米国出願(あるいはEP出願)用への日英翻訳(様式変更のみ)
  2. PCT出願の日英翻訳
納品物
  1. 英文翻訳文
  2. 翻訳コメント(原文や用語に関して適宜、申し送りします)
  3. 用語リスト(頻出用語、キ−ワードの訳語リストを添付します)

2. 米国あるいは欧州用の英文明細書作成(リバイズコース)

処理内容
  1. 米国特許実務への対応
  2. 限定要求や単一性違反を受けないクレーム構成
  3. 円滑な権利行使に配慮(広い権利、侵害認定の容易性)
納品物
  1. 英文
  2. リバイズ後の和文明細書(ワードの修正記録付き)
  3. クレーム対応表(国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です)
  4. コメント(処理内容の説明等)

3. 複数の国内出願明細書の併合(併合リバイズコース)

処理内容
  1. 複数(一般的には2~3件)の国内出願から一つの英文明細書を作成します。
  2. フルサポートサービスに加えて、必要に応じて上位概念クレームを作成します。
納品物
  1. 英文
  2. リバイズ後の和文明細書(ワードの修正記録付き)
  3. クレーム対応表(国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です)
  4. コメント(処理内容の説明等)

特許出願明細書翻訳料金

お客さまのご要望に応じてお見積もりいたします。
定期発注のお客さまは特別価格のご案内がございます。
お見積のご依頼、お問い合わせをお待ちしております。

弊社品質アドバイザーに聞く

特許翻訳が他の分野の翻訳と相違する点は?

PROFILE

藤岡 隆浩

弁理士・知的財産翻訳検定試験委員
日本弁理士会 欧州部長および国際政策研究部長を歴任
2016年よりインターブックスの翻訳品質アドバイザーを担当

藤岡 隆浩

まず、原文の特許請求の範囲や明細書等といった各部分で役割が本質的に異なる点が特許翻訳の特徴として挙げられます。たとえば米国出願用の特許翻訳の場合には、特許請求の範囲は、米国特許審査基準(MPEP: Manual of Patent Examining Procedure)に適合し、米国判例を踏まえ、多義的な解釈を排して明確な審査対象及び権利範囲を画定する記載となるように翻訳する必要があります。
一方、明細書は、米国特許審査基準等を踏まえ、現地の当業者に過度な負担を強制することなく発明を実施できるように開示する必要があります。したがいまして、明細書の特許翻訳は、明細書の記載における日本弁理士の意図を考慮し、技術的な内容を漏れなく正確に開示する必要があります。たとえば、特許翻訳者は、明細書の記載を発明の技術分野の技術常識に照らすと、その文理解釈と異なる意味に解釈すべき状況に遭遇することがあります。このような場合には、特許翻訳者は、翻訳コメントで日本弁理士に注意喚起し、その意図に沿った翻訳を選択できるようにすることも必要です。

つぎに、特許翻訳では、たとえば英文マニュアル等とは読者が異なります。英文マニュアル等では、読者は、基本的に英語ネイティブです。しかしながら、特許翻訳では、外国の審査官等だけでなく、日本人の知財担当者や発明者のチェック負担に配慮することが重要です。したがって、英語ネイティブにとって読みやすいだけでなく、日本人発明者等にとっても読みやすく、原文対比チェックがしやすい翻訳文である必要があります。
具体的には、諸事情で原文の一文が長い場合であっても、たとえば短く切ることによって、原文と翻訳文の位置関係を大きく変えないように翻訳する必要があります。これにより、たとえば日英の文法的な相違に起因して語順が変わっても、日英の各文書における技術的な思考の流れを一致させることによってチェック負担を軽減させることができます。